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FP通信2020.11.21
最強の節税対策として住宅取得時現金贈与
こんにちは。住宅購入の強い味方「FP万江」です
今週のニュース+1は『最強の節税対策として住宅取得時現金贈与』
私のお店にもご相談の多い住宅取得時の現金贈与ですが、この制度は本当に良い制度で、相続対策をされているご家族には最強の生前贈与制度です。
多額のお金を子や孫に渡せることも重要ですが、亡くなる前3年以内の贈与は無かったこととされる贈与税の3年以内加算のルールも適用されません。
この制度は以下の通りです。
贈与を受けるのは子供か孫であること(直系であることが条件です。例えば妻の両親から夫が贈与を受ける場合などには、この特例は使えません)
●贈与を受けた年の翌年3月15日までに※住宅を新築や取得していること
●贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は遅滞なく居住することが見込まれること等
※翌年の3月15日までに棟上げを証明出来たら制度の延長は可能です。
これに贈与を受ける時期によっても金額が変わります。
下記のようになります。
住宅用家屋の新築に係る契約締結日
●令和2年4月1日~令和3年3月31日の場合
・省エネ等住宅→1,500万円
・以外の住宅 →1,000万円
●令和3年4月1日~令和3年12月31日の場合
・省エネ等住宅→1,200万円
・以外の住宅 → 700万円
注意点は 贈与税が0円でも必ず申告が必要です。
結構多いのが、非課税の範囲内ですから申告しなかった方の事後相談が意外とあります。
税理士、税務署にも確認しましたら、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに申告しないと非課税には絶対してくれないとの事。
大切なのは
①贈与を受けるタイミング
②贈与の金額(住宅取得時現金贈与+暦年贈与)
③確定申告の時期を失念しない
上記のポイントをしっかりと理解し実行することが重要です。
今後、コロナ対策で現金贈与の金額が増額する新聞報道もありますので税制大綱のチェックは大事です。
ただ何より、大事なのは全体のライフプランに基づく住宅計画です。無計画は失敗を計画いたします。
焦って住宅計画を進めるとあまり良いことはありません。
もしご相談されたい場合は、熊本県にて唯一住宅専門のファイナンシャルプランナーにて構成している「おうちの買い方相談室くまもと」へご相談ください。