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FP通信2020.11.16

【まだ間に合う?住宅ローン控除の13年延長について】

コロナウィルスの影響により関連税制法案が2020年4月30日に法案可決し住宅ローン控除の13年延長の猶予がありましたが、注文住宅は2020年の9月30日までに請負契約が条件でした。(下記参照)

1)住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、以下の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。

[1]一定の期日までに契約が行われていること。
・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末

[2]新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。
~国土交通省ホームページより抜粋~

9月末は私のお店にも駆け込み相談が多かったことを記憶しています。

上記の〔2〕について分譲・既存住宅の取得・リノベーションをする場合は11月末までと書いてある通り、今月末までの期限になります。
どれくらいの控除が期待できるかは下記の計算をご参照ください。

●控除特例は11年目から13年目迄の3年間
a 年末ローン残高の1%
b 建物価格の2%÷3年
の少ない方を最大で80万円控除されます。

結構多額の税金が戻ってきます。

しかし、焦って人生一番の買い物をしては後悔する可能性は高いです。
令和3年度の税制大綱で13年延長の議論もチラホラ出てますし、焦りは禁物です。

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